求職者・タレント向け

お仕事をお探しの方やギグベース登録者(タレント)向けの知識やインタビュー記事を集めました。

企業・採用担当者向け

企業・採用担当者向けの知識、導入事例など採用に役に立つ情報をお届けいたします。

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ギグベースプラスについて

オウンドメディアgigbase+(ギグベースプラス)のコンセプトをご紹介します。

【求職者・タレント向けヘルプページ】タレントサポートプログラム/各種キャンペーン/税務関連について

タレントサポートプログラム

概要

ギグベースでは、タレントの皆様に安心してお仕事をしていただけるようタレントサポートプログラムを設置しています。

利用方法

条件:ギグベースのアプリ上で受託した業務について実施中であること

業務中に事故等が発生し、補償対象になりうると判断された場合は、下記の方法でその詳細をご連絡ください。

1.ギグベースアプリを起動
2.メッセージ機能にて運営事務局タレントサポートを選択しメッセージを作成
3.下記内容を添えてメッセージを送信

  • 場所
  • 時間
  • 事故や怪我、破損の状況
  • それらが発生した理由

注意

ご連絡いただいた内容が、必ずタレントサポートプログラムの補償対象になる訳ではございません。内容を精査した上で判断させていただきますので、あらかじめご了承くださいませ。

友達招待キャンペーン

概要

ギグベースでは会員の皆様に対し「友達招待キャンペーン」を実施しております!

ご友人やご家族等が招待コードを入力してギグベースに会員登録を完了し条件を満たすと、招待した方・された方それぞれが2,000円分のAmazonギフトカードの特典を受け取れるキャンペーンです。

是非ご利用ください!

利用方法

招待した方
WEB版:ギグベース画面内「友達招待キャンペーン」のポップアップをクリックして、招待コードを発行してください。
アプリ版:マイページ内「キャンペーン」のメニューをクリックして、招待コードを発行してください。

招待された方
新規登録画面内「プロフィール入力」の最下部にある「招待コード」にコードを入力して、登録を完了させてください。

キャンペーン適用条件

招待した方・された方、全ての条件がクリアされている場合に適用されます。

招待した方

  • ギグベースの会員であること
  • コードが適切に発行され、共有されている
  • 当選後のメール・アプリメッセージにご返答いただける

招待された方

  • 過去にギグベースの会員だった履歴がない
  • 有効な招待コードを入力、新規会員登録が完了している
  • 登録後、稼働して50,000円分の報酬を獲得する
  • 当選後のメール連絡にご返答いただける

※2024年6月28日ご登録分より適用条件が一部変更となりました。

特典お渡しのご連絡について

キャンペーンの対象となり特典を受け取れることになった場合、弊社からギグベースのメッセージ機能もしくはメールを介して、条件達成の翌月上旬にご連絡を差し上げます。

弊社からの当選メール・メッセージを受領し、期限までにご返答をいただいた方にのみ、特典であるAmazonギフトカードをお渡しさせていただきます。お渡し方法は、メールまたはアプリメッセージにて、ギフトコードの送付となります。

なお、条件達成の翌月末までに弊社よりご連絡がなかった場合には、キャンペーンの対象外となりますので、予めご了承ください。

注意事項

本キャンペーンでは、適用条件を満たした場合にのみ特典をお渡ししております。

ご紹介いただいた上で本キャンペーンの対象とならなかった場合でもギグベースから個別のご連絡は行なっておりませんので、予めご了承くださいませ。

また、SNS等で無作為に招待コードを拡散した場合には、不正行為とみなし、付与対象外となります。

その他不正と思われる行為等を確認した場合も付与対象外となります。

本キャンペーンは予告なく変更・中止・延長する場合があります。

本キャンペーンは【ギグベース株式会社】による提供です。お問い合わせはAmazonではお受けしておりません。Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。

※2024年6月28日ご登録分より適用条件が一部変更となりました。

友人紹介キャンペーンFAQ

招待コードが表示されない

アプリをお使いの場合には、アプリを最新バージョンにアップデートしてください。それでも表示されない場合には一度ログアウトを行い、再度ログインをお試しください。

WEB版をお使いの場合には、開いているブラウザアプリが最新バージョンになっているかどうかを確認していただきますようお願いいたします。


キャンペーンに該当するはずが特典を受け取れない

適用条件を満たしていない可能性があります。

また、適用条件を満たしているものの、対象になった旨の連絡をギグベースから受け取った上で期日までにご返信をいただけなかった際には、残念ながら特典をお渡しすることができません。

新規登録後に、招待を受けた方が過去にギグベースにご登録された履歴があることが判明した場合にも、招待した方・招待を受けた方どちらとも特典をお渡しすることができません。個別の事象に関しましては、個別にご連絡は行いませんので予めご了承ください。


何人まで紹介できますか?

上限人数の設定はございません。

ただし、不正行為が発覚したり、不適切と思われる利用が散見された場合には無効となります。

また予告なくキャンペーンが終了することもございますので、あらかじめご了承くださいませ。


キャンペーンの対象可否の確認方法

ギグベースのメッセージ機能もしくはご登録いただいたメールアドレス宛に、弊社から特典対象となった旨の連絡が届きます。そちらの連絡をもって、キャンペーンの対象とかえさせていただきます。


登録後に、招待コードを入力し忘れました。キャンペーン対象になりますか?

登録時に招待コードを入力していただいた方のみキャンペーンの対象となります。招待コードの入力忘れにはくれぐれもご注意ください。


入力すると【Talent invitation】といったエラーメッセージが表示される

存在しない紹介コードを入力された場合に当該エラーメッセージが表示されます。招待元のタレント様へ正しいコードの確認をお願いいたします。

税務関連のご案内

源泉徴収票の発行について

給与(雇用契約)の源泉徴収票は、所得税法第266条1項により、従業員を雇用している事業主が、従業員に発行する調書をいいます。

事業主は、正社員、契約社員、パート、アルバイトといった雇用形態にかかわらず、従業員に給与を支払った場合、給与所得の源泉徴収票を作成し本人に交付します。

ギグベースでは源泉徴収票の発行は行っておりませんので、事業主から交付を受けて下さい。



ギグベースにおいて締結される「直接雇用契約」に関して

・ひと月の報酬が88,000円を超える場合
・雇用契約の年収が103万円を超える場合
・1日の報酬が9,300円を超える場合

いずれかの条件を満たす場合、源泉徴収が必要となります。

支払調書の発行について

所得税法第225条第 1 項に基づき、業務委託等に関して以下の条件その他一定の条件を満たす場合に、報酬を支払う事業者が税務署へ提出する必要がある調書をいいます。

・外交費、集金人、電力量計の検針員、プロボクサー、キャバレーなどのホステスの報酬(同一人に年間50万円を超える場合)
・社会保険診察報酬支払基金が支払う診察報酬(同一人に年間50万円を超える場合)
・馬主に支払われる競馬の賞金(1回の賞金額が75万円を超えた場合、その年に支払われた全ての賞金)
・弁護士や税理士等に対する報酬、作家やデザイナーに対する原稿料や画料、講演料(同一人に対し年間の支払金額が5万円を超える場合)
・プロ野球選手などに支払う報酬、契約金(同一人に対し支払金額が年間5万円を超える場合)

ギグベースでは支払調書の発行は行っておりませんので、ご了承ください。報酬金額の確認に関しましては、アプリにて発行されている報酬明細をご覧ください。

報酬確定と売上計上について

タレント様へのお支払いは当月末締めの翌末日支払いです。

該当月の翌月10日~20日に弊社のシステム上で報酬明細を公開し、双方にて認識の相違がないか明細修正期間を設けたのち、21日に報酬金額を確定いたします。

弊社は確定した報酬金額について、タレント様より委託された収納権限に基づき、クライアント様から報酬金額を収納のうえ、タレント様にお支払いいたします。

報酬明細に表示している金額は、源泉徴収なしの報酬金額を記載しております。確定申告を行う必要がある場合、入金月ではなく、締日を基準として売り上げを計上してください。

確定申告について

「確定申告をする必要のある人」の要件として、「その年分の所得金額の合計額が控除の合計額を超える場合」と明示されています。

基礎控除により、納税者につき一律に控除(所得税=48万円、住民税=43万円)が適用されるため、その年の所得金額の合計額が48万円を超えた場合には確定申告をしなければなりません。

■所得金額 ※1 

報酬金額 – 必要経費 = 所得金額

 ┗報酬金額から経費を差し引いた金額が所得金額になります。

■報酬金額 ※2

報酬明細に表示した金額のことです。

 ┗報酬明細はアプリ内のマイページにて発行されております。

■必要経費 ※3

事業を行う上で発生した費用のことです。

  ┗ガソリン代を含む交通費や消耗品などの備品代などが該当します。

税金に関する詳細については国税庁HPをご覧頂くか、各自治体の税務署及び税理士等に相談をしていただくようお願いいたします。

この記事の執筆・編集者

gigbase
ギグベースプラス編集部

「ギグベース株式会社」が運営しているオウンドメディア「gigbase+(ギグベースプラス)」編集部です。 ギグベースに関するお得な情報や、タレント様向けの知識、インタビュー等の役に立つ情報をお届けいたします。

gigbase(ギグベース)

ギグベースは多様な働き方と新しい機会を届けることで、
世の中をもっと良くするために
ジョブプラットフォーム「ギグベース」を運営しています。