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はじめての退職手続き完全マニュアル|やるべきことからスケジュールまでこれだけ見れば大丈夫!

はじめに

転職が決まったら退職の手続きが必要になりますが、「何から始めればいいかわからない」「スケジュールの調整はどうすればいいんだろう?」「何を自分で準備するの?」など、手続きに不安を抱える人も多いかと思います。

この記事では、退職するまでのスケジュールや、退職にあたっての必要な手続きなどをまとめました。読み終わる頃には、あなたもきっと退職手続きマスターになれるはず!

やることリスト

退職手続き やること
  • 退職2ヶ月前: 就業規則を確認する、退職の意思を表示する、退職願を提出する
  • 1ヶ月前: 退職届を提出する
  • 1ヶ月~3日前: 業務の引継ぎ、社外への挨拶を済ませる、有給休暇の申請
  • 退職日当日: 受領物の確認・備品の返却を行う
  • 退職日以降: 失業保険や健康保険の手続きを行う

退職までのスケジュール

退職 スケジュール

退職の手続きは、退職日までのスケジュールをしっかりと立てておくことが大切です。退職するにはどのような手続きが必要で、その手続きは誰が、どうやって行うのか、どの程度の時間がかかるのか、必要な書類は何か、を把握しておくようにしましょう。

退職2ヶ月前

就業規則を確認する、退職の意思を表示する、退職願を提出する

法律上では、雇用形態にもよりますが、基本的に退職の意思を伝えるのは退職の2週間前で良いとされています。しかし、業務の引継ぎなどを考えると、一般的には2〜3ヶ月前には伝えておいたほうがよいでしょう。

会社の就業規則上1ヶ月前に届出が必要とされていても、法律に反する部分は無効となりますが、就業規則の中に退職時期に関しての定めがある場合は、それに従うのが望ましいです。

退職の意思は、まず初めに直属の上司に伝えるのが適切です。どうしても直属の上司に伝えるタイミングがない場合には、人事担当者へ相談しましょう。

退職の意思を会社に伝えたら、次に「退職願」「退職届」の準備をしていきましょう。2つの違いについては次のセクションで説明していきます。

退職1ヶ月前~3日前

退職届の提出、退職日の決定、業務の引継ぎ、社外への挨拶、有給休暇の申請

退職の意思を伝えたら退職届を提出しましょう。退職の1ヶ月前には提出することを心掛けてください。

退職の了承を得たら、具体的な退職日の決定や業務の引継ぎについて決めていきます。引継ぎについては、きちんとスケジュールを立てて、最終出社日の1週間〜3日前を目安に終えておくようにしましょう。後任者が分かりやすいように、フォルダごとに分けて書類をファイルに保管しておくなどの工夫をするのがベターです。

また、社外や取引先への周知や挨拶が必要であれば、間に合うように行いましょう。有給休暇を取得する場合は、退職日からの引き継ぎ期間を逆算して、取得申請を行うとよいでしょう。

最終出社日

会社への返却受領物の確認・備品の返却を行う

最終出社日は社内の関係者、お世話になった方への挨拶をしましょう。備品貸与物等の返却、必要書類の受け取りなどの事務手続きも忘れることなく行います。

退職願・退職届について

退職願とは

「退職したい」と願い出るための書類です。退職を願い出る際には、書面の退職願は必ずしも必要ではなく、口頭で伝えても構いません。「○月△日付で退職したい」という内容の退職願を直属の上司に提出することで、退職の意思が固いことを示せます。

退職届とは

退職することが決まったあとに届け出る書類です。上司ではなく人事部宛に出すなど、会社ごとに書類や提出先が異なるため、ご自身で確認しましょう。

用紙のサイズはB5かA4、便箋は白の無地、使用する筆記用具は黒ボールペンか万年筆が望ましいとされています。

  1. 1.冒頭行

「退職願」または「退職届」

  1. 2.書き出し

「私儀」もしくは「私事」

  1. 3.退職理由

自己都合による退職の場合は基本的に『一身上の都合により』というフレーズに統一

  1. 4.退職日

退職願は退職を希望する年月日を、退職届は上司と合意した年月日を記載する

  1. 5.届出年月日

実際に書類を提出する年月日を記載する

  1. 6.氏名と捺印

下方に記載、所属は正式な部署名、名前はフルネーム、末尾に捺印

  1. 7.宛名

会社の最高責任者、社長名を自分の名前より上方に記載

会社への返却物

  • 健康保険証(健康保険被保険者証):退職日の翌日から使用できなくなります。
  • 社員証(身分証明証)、IDカード、名刺や社章など
  • パソコンやデスクなどの備品
  • 制服(あれば)

会社からの受領物

  • 離職票
  • 雇用保険被保険者証
  • 源泉徴収票
  • 年金手帳
  • 退職証明書
  • 離職票
    会社を退職したことを証明するもの。転職先が決まっていない場合など、失業手当を申請する際に必要になります。
  • 雇用保険被保険者証
    雇用保険の被保険者であることを証明するもの。雇用保険の受給手続きに必要になります。
  • 源泉徴収票
    所得税の年末調整に必要な書類。
  • 年金手帳
    厚生年金加入者であることを証明するもの。
  • 退職証明書
    確かに退職したことを証明する書類。年金などの公的手続きをすることになりますので、受け取っておくとその後の流れがスムーズになります。

退職日以降の会社との不要なやり取りをなくせるよう、返却物については早めに準備しておきましょう。

転職先が決まっている場合、年金手帳・雇用保険被保険者証・源泉徴収票の3点を次の会社に提出する必要がありますので、留意が必要です。

退職後の手続き

退職 後 手続き
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退職後に必要な手続きは「健康保険」「年金」「住民税」「失業保険」の4つです。手続きにはそれぞれ期限が設けられており、中には退職から2週間以内に行わなければならない手続きもありますので、早めに準備しておきましょう。

健康保険について

転職先の健康診断に加入することが決まっている場合は新しい職場で手続きすることになりますが、決まっていない場合は以下のいずれかから手続きを行う必要があります。

1.任意継続被保険者制度を利用する

条件を満たせば退職後も元の会社の健康保険に最長2年まで継続して加入できる制度です。保険料について、雇用期間中は事業主負担がありますが、任意継続の場合は事業主負担がなくなるため全額自己負担となり、これまで給与から差し引かれていた保険料のおよそ2倍を支払うことになります。

一方では、家族を扶養に入れることができるので国民健康保険よりも保険料を抑えられる場合もあります。制度を利用する場合、元々加入していた健康保険組合またはお住まいの住所地を管轄する健康保険組合へ離職日の翌日から20日以内に申請するようにしましょう。手続きには、健康保険任意継続被保険者資格取得申出書・住民票・印鑑に加え、1ヶ月分の保険料が手元に必要です。

2.国民健康保険に加入する

国民健康保険とは、各市町村が運営する健康保険制度です。加入手続きは、離職日の翌日から14日以内に居住地の市町村の該当窓口で行います。

期間を過ぎても手続きをすること自体は可能ですが、保険料は退職日の翌日にさかのぼって計算されます。手続きには健康保険資格喪失証明書・市町村で定められた届出書・本人確認書類・印鑑が必要です。

3.家族の扶養に入る(被保険者の被扶養者となる)

家族が健康保険の被保険者であり、かつ自分自身の年収が130万円未満の場合、被扶養者として健康保険に加入することができます。健康保険組合によっては、認定について独自の要件を設けている場合があるので必ず確認しておきましょう。

家族を扶養に追加する際の書類提出はなるべく早く、手続きには住民票・源泉徴収票・退職証明書または離職票のコピーが必要です。

年金について

退職時の年齢が20歳以上60歳未満である場合は、国民年金加入の手続きが必要です。

1.転職先が決まっている場合

転職先に年金手帳を提出して手続きの依頼をしましょう。

2.転職先が決まっていない場合

退職後14日以内にご自身で手続きを行う必要があります。

国民年金の被保険者には「第1号被保険者~第3号被保険者」の3種類があります。

民間会社員や公務員など厚生年金、共済の加入者、(わかりやすくいうと会社に雇用されている者)は第2号被保険者となりますが、退職したら「第1号被保険者」または「第3号被保険者」 に変更をする必要があります。

1.第1号被保険者

厚生年金保険や共済組合に加入していない場合はすべて第1号被保険者となり、月額16,590円を納付する必要があります。退職後14日以内に、市区町村の年金窓口で、年金手帳または基礎年金番号通知書を持って手続きを行いましょう。

2.第3号被保険者

厚生年金保険や共済組合に加入している被保険者の扶養に入る場合は、第3号被保険者となります。第3号被保険者の保険料は、配偶者が加入している厚生年金保険や共済組合から拠出されるので、個人での保険料負担はありませんが、年収が130万円未満であることが条件です。

手続きは自身が被扶養者に該当した日から14日以内に、扶養者の戸籍謄(抄)本または住民票の写し・非課税証明書・年金手帳を用意し、配偶者の勤務している事業所を通じて手続きを行いましょう。

失業保険について

失業手当を受給するためには、ハローワークで手続きをする必要があります。基本的には、ハローワークでの手続きを行い、ハローワークに求職の申し込みをしていること、「失業状態」であること、退職日以前の2年間に雇用保険加入期間が通算12カ月以上あること、の3点をクリアしていることが条件です。

1.受給することができるケース

上記記載の3条件をクリアしている場合は受給可能です。離職票が届いたら、ハローワークに持参して受給の手続きを行います。ハローワークにて求職の申込をし、説明会に参加、失業認定されると1週間後に手当が振り込まれます。申し込みの際には離職票・雇用保険被保険者証・身分証明書・口座番号がわかるものが必要です。

2.受給することができないケース

転職先がすでに決まっている人、就業する意思のない人、そのほか自営業を始める場合などは受け取ることはできません。また、ケガや病気、妊娠・出産などですぐに就職するのが困難な人も受け取ることはできません。

住民税について

退職の時期や、すでに就職先が決まっているかどうかで手続き方法が異なります。すでに転職先が決まっている場合、転職先で特別徴収(給与から天引き)により支払いができる場合があります。

1.1〜5月に退職した場合

特に手続きは不要です。5月までの住民税が最後の給料から一括で天引きされます。退職月の給与と退職金の合計よりも、徴収される住民税のほうが多い場合には、普通徴収に切り替わり、自分で納付することになります。

2.6月〜12月に退職した場合

自治体から普通徴収のための納税通知書が送付されます。退職月分以外の住民税を自分で納める必要があります。住民税を滞納すると督促状が届くだけでなく、延滞金も必要になります。退職した年に転職先が決まっていない場合は、ご自身で確定申告の手続きをする必要があります。

まとめ

退職手続き ポイント

冒頭で述べたように、退職手続きをスムーズに行うためには退職までのスケジュールをしっかりと立てておくことが肝要です。

ポイント

・引継ぎ事項や有給消化の日程なども考慮した上で、退職日を決定していく
・引継ぎは、必要なデータはバックアップをとり、書類の返却は抜け漏れのないように
・会社からの受領物の確認を入念に

退職手続きは、手続き的にも精神的にも大変なことが多いイメージですが、事前に手順を把握してスムーズに進められるよう、その助けになれれば幸いです。

この記事の執筆・編集者

gigbase
ギグベースプラス編集部

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